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​ご利用希望の方へ

訪問看護の利用開始方法

最終的な判断は患者の主治医が行いますが、支援内容についてまずはケアマネージャーと相談のうえ決めることになります。患者に最適な看護を受けさせるためにも、患者の様子や状況を考慮して依頼する内容を検討しましょう。

介護保険または医療保険が適用

訪問看護を受ける際、患者となる人の年齢などの条件により、以下のように介護保険と医療保険のどちらを利用できるかが異なります。

 

介護保険

65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)。

または40~64歳の方で介護保険上の「特定疾病(※)」による要支援・要介護認定を受けた方(第2号被保険者)

※特定疾病

​ 末期の悪性腫瘍/多発性硬化症・重症筋無力症/スモン/筋萎縮性側索硬化症/脊髄小脳変性症/ハンチントン病/進行性筋ジストロフィー症/パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはIII度のものに限る))/多系統萎縮症/プリオン病/亜急性硬化性全脳炎/ライソゾーム病/副腎白質ジストロフィー/脊髄性筋萎縮症/球脊髄性筋萎縮症/慢性炎症性脱髄性多発神経炎/後天性免疫不全症候群/頸髄損傷/人工呼吸器を使用している状態の方

医療保険

上記以外の方。また介護保険の対象者であっても厚生労働省が指定する難病を持つ場合や、末期の悪性腫瘍等以外の終末期。あるいは退院直後で、週4回以上の頻回な訪問看護が必要と認められた場合にも医療保険が適用されます。

医療保険では、厚生労働省が指定する難病を持つ場合のほか主治医からの「特別訪問看護指示書」が出された場合にその適用となります。

患者の状況の変化によって、介護保険から医療保険に、医療保険から介護保険に切り替わります。もし要介護認定を受けていて、医療保険も適用可能な状況にある場合は、介護保険制度が優先されます。

 

*訪問看護医療DX情報活用加算

当事業所では、質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し及び活用して訪問看護を行うために、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えています。

ご利用にあたって

ご利用に当たって、当事業所からご説明する詳しい内容は以下の「重要事項説明書」に記載のとおりとなります。サービス開始に当たってご説明し、​​ご利用者ご本人と代理人の方にご署名と押印をいただくものです。ご参考にしてください。

 

  • 重要事項説明書(PDF  )

その他のお問合せはこちらお問合せフォームから​​

​会社案内

株式会社あびる

 

代表取締役 阿蒜ひろ子

住所    〒289-0305

       千葉県香取市分郷30

TEL  0478-79-7288

FAX  0478-79-8988

e-mail  hohoemi0708@ymail.ne.jp

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