訪問ステーションほほえみ 運営規程
(事業目的)
第1条 この規程は、株式会社あびる(以下「本事業者」という。)が設置する訪問看護ステーションほほえみ(以下「ステーション」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、医療保険の指定訪問看護もしくは介護保険の指定訪問看護・指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)を適正に提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは、事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは、事業の運営にあたって、関係市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの看護師等によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称:訪問看護ステーションあびる
(2)所在地:千葉県香取市分郷30
(職員の種類、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者:看護師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように総括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)看護職員:看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し、(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3)理学療法士:適当数 ※必要に応じ雇用し配置する。
訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。
(4)事務職員:適当数 ※必要に応じ雇用し配置する。
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間等)
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1)営業日:通常月曜日から土曜日までとする。但し、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(訪問看護の提供方法)
第7条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第8条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリテーションに関すること。
(4)家族の支援の関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(利用料等)
第9条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割~3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、前項に掲げる基本利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として、利用者から受けとるものとする。
(1)訪問看護と連携して行われる死後の処置 16,500円(税込み)
(2)医療保険での交通費 1km増毎80 円(税別)
(3)次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合の交通費(介護保険)
1kmあたり80円(税別)
(4)自費の訪問看護費 30分3,000円 60分6,000円(税込み)
別途交通費がかかります。
(通常業務を実施する地域)
第10条 ステーションが通常業務を行う地域は、香取市 成田市(旧大栄町)とする。
(緊急時における対応方法)
第11条 訪問看護の提供を行っているときに利用者に、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じ、管理者に報告するものとする。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2 利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等(介護保険利用者の場合は、当該利用者にかかる居宅介護支援事業者)に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行うものとする。
4 ステーションは、前項の緊急事態や事故の状況並びに緊急事態及び事故に際して執った処置について記録するものとする。
(衛生管理等)
第12条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛星的な管理に努めるものとする。
2 感染症の発生・蔓延防止のための措置を講ずるものとする。
(1) 指針の整備
(2) 感染対策委員会の開催
(3) 研修及び訓練の実施
(相談・苦情対応)
第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の相談・苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(個人情報の保護)
第14条 ステーションは、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 ステーションが得た利用者の個人情報については、ステーションでの介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 ステーションは、利用者の人権の擁護・虐待等の発生または再発防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための委員会の開催
(2) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(3) 虐待防止のための指針整備
(4) 虐待防止の担当者を定める
(5) その他虐待防止のために必要な措置
2 ステーションは、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
(カスタマーハラスメントへの対応)
第16条 ステーションの職員に対して、暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷、セクシャルハラスメント行為などが発生した場合、関係者間で協議した結果、解決困難で健全な信頼関係を築くことができないと判断した場合は行政及び居宅介護支援事業所に相談の上、サービスの中止や契約を解除する場合もある。
(業務継続計画(BCP)の策定に関する事項)
第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(感染症対策について)(衛生管理等)
第18条 事業所は、事業所において感染症が発生、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(ZOOM等を活用して行うことができるものとする。)おおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及び、まん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し感染症の予防及び、まん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第19条 ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1)採用後、できない技術面についての研修会
(2)年5回の業務研修
(3)採用後、4か月で待機が出来る。
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)
附則 この規程は、令和6年9月1日施行する。